【旧NISA、どうする?】非課税期間終了後の賢い選択肢を徹底解説!

こんにちは!2024年から始まった「新NISA」に注目が集まる中、「そういえば、昔から持ってる旧NISAの口座ってどうなるの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

旧NISAは2023年末で新規投資は終了しましたが、今もあなたの資産は非課税で運用され続けています。でも、非課税期間が終わった後、どうすればいいのか迷いますよね。

今回は、旧NISAの非課税期間終了後の選択肢について、口座の種類別にわかりやすく解説していきます。知らないと損するポイントもあるので、ぜひ最後まで読んで、ご自身の資産を守り、賢く運用していきましょう!

大前提!旧NISAは新NISAに「移せない」

まず、最も重要なポイントです。旧NISAで運用している資産は、新NISAの非課税投資枠に直接移すことはできません。旧NISAと新NISAは、それぞれ全く別の制度として扱われます。

そのため、非課税期間が終了した旧NISAの資産は、基本的に以下のどちらかの選択肢を取ることになります。

  • 非課税期間中に売却して現金化する
  • 非課税期間終了後、課税口座に移して運用を続ける

それでは、旧NISAの種類ごとに詳しく見ていきましょう。

1. 一般NISA(非課税期間:5年)の場合

一般NISAは、旧NISAの中で最も利用者が多かった制度です。非課税期間は最長5年でした。

過去の「ロールオーバー」はもうできない!

2019年より前の一般NISAでは、非課税期間(5年)が終わった後、その資産を翌年のNISA投資枠に「ロールオーバー(移管)」して、さらに5年間非課税運用を続けることができました。

しかし、2019年以降に一般NISAで投資した分については、このロールオーバーはできません

今後の選択肢は「売却」か「課税口座への移管」

非課税期間が続いている一般NISAの資産は、以下のどちらかの対応が必要です。

  • 非課税期間中に売却して利益を確定する
    • もし資産がある程度の利益を出しているなら、非課税期間中に売却して利益を確定してしまうのが賢明な選択肢です。非課税の恩恵を最大限に受けることができます。NISAは非課税期間を使い切ることよりも、利益を出すことが重要です。
  • 非課税期間終了後、課税口座に移して運用を続ける
    • 売却せずにそのままにしておくと、非課税期間終了後に自動的に「特定口座」や「一般口座」といった課税口座に移管されます。

【重要】課税口座移管時の「取得価格」に注意!

課税口座に移管する場合、NISA口座で最初に買った時の価格ではなく、非課税期間が終了して課税口座に移管される時点の価格が「新しい取得価格」として扱われます

これが非常に重要なポイントです。

  • 例1:NISAで120万円で買った株が、移管時に100万円に下がっていた場合
    • 新しい取得価格は100万円になります。もしその後、株価が110万円に戻って売却すると、実際は10万円の損失が出ているのに、税務上は「10万円の利益が出た」とみなされ、課税されてしまう可能性があります。
  • 例2:NISAで120万円で買った株が、移管時に150万円に上がっていた場合
    • 新しい取得価格は150万円になります。もしその後、株価が140万円に下がって売却しても、税務上は「10万円の損失」とみなされ、他の利益と損益通算できる可能性があります。

この「みなし取得価格」のルールがあるため、もし現在、一般NISAの資産が含み益(利益が出ている状態)なら、非課税期間中に売却して利益を確定してしまうのが、税金面で有利になることが多いと言えます。

2. つみたてNISA(非課税期間:20年)の場合

つみたてNISAは、非課税期間が最長20年と非常に長いのが特徴です。

長期運用を継続するのも一案

つみたてNISAを2018年に始めた場合でも、非課税運用は2037年まで続きます。株式や投資信託などのリスク商品は、短期間では相場の影響を受けやすいですが、20年といった長期で運用すれば、プラスの成績で終われる確率が高くなります。

そのため、非課税期間が終了するまで、旧NISA口座に置いたまま運用を続けるのも有効な戦略です。

選択肢は「売却」か「課税口座への移管」

非課税期間が終了した後は、一般NISAと同様に、売却して現金化するか、課税口座に移して運用を続けるかのどちらかを選ぶことになります。

3. ジュニアNISA(非課税期間:5年 → 18歳まで継続管理)の場合

ジュニアNISAは、未成年者向けの制度でした。

18歳になるまで非課税で保有可能に!

ジュニアNISAも一般NISAと同じく非課税期間は5年でしたが、2023年の制度終了に伴い、非課税期間が終了した後も、自動的に「継続管理勘定」という特殊な口座に移管され、お子様が18歳になるまで非課税で保有し続けることができるようになりました。

そのため、お子様がまだ小さく、18歳まで時間がある場合は、つみたてNISAと同様に、なるべく長く持ち続けるのも良い選択肢です。もうすぐ18歳になる場合や、利益が出ている場合は、売却も検討しましょう。18歳になると、その資産は課税口座に移管されます。

払い出し(引き出し)ルールも変更!

ジュニアNISAは本来、お子様が18歳になるまで原則として払い出しができませんでしたが、2024年以降は年齢に関係なく非課税で払い出しができるようになりました。ただし、部分的な解約はできず、全額を払い出す場合はジュニアNISA口座が廃止になる点に注意が必要です。

まとめ:旧NISAの資産も計画的に!

旧NISAの資産は、新NISAとは別枠で非課税運用が続いています。ご自身の口座の種類と非課税期間を把握し、いつ、どのような選択をするかを計画的に考えておくことが大切です。

特に一般NISAの「みなし取得価格」のルールは、知らずにいると税金で損をしてしまう可能性があるので、ぜひ覚えておいてくださいね。

ご自身の資産を守り、賢く増やすために、旧NISAの「出口戦略」もしっかり考えていきましょう!

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