
「子どもを産むのにも、育てるのにも、一体いくらかかるんだろう…」と不安を感じていませんか?
実は、公的な支援制度をしっかり活用すれば、妊娠・出産・育児にかかるお金の負担を大きく減らすことができます。
今回は、知らないと損する「妊娠・出産・育児でもらえるお金・給付金」を7つピックアップしてわかりやすく解説します。これから出産を迎える方も、二人目を考えている方も、ぜひ参考にしていだだければ幸いです!
妊婦健診は保険適用外のため自費診療となりますが、自治体から補助が出ます。
- 対象:妊娠しているすべての方
- もらえる額:基本14回分の健診費用が補助(公費負担)されます。自治体によっては助産師相談や歯科検診の補助がつく場合もあります。
- もらい方:市区町村の窓口へ妊娠届を提出すると、「母子健康手帳」と一緒に「妊婦健康診査受診票」が交付されます。
出産育児一時金
出産にかかる医療費の負担を軽減するための制度です。
- 対象:健康保険または国民健康保険に加入している方(被保険者・扶養者)
- もらえる額:子ども1人につき50万円(多胎の場合は人数分)(※画像掲載時の42万円から制度改定により引き上げられています)
- もらい方:医療機関の窓口で「直接支払制度」の手続きを行うことで、退院時の支払いが出産費用から50万円を引いた差額のみで済みます。
児童手当
子どもの健やかな成長を支援するために毎月支給される手当です。
- 対象:高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの子どもを養育している方
- もらえる額:
- 0〜2歳:月15,000円(第3子以降は月30,000円)
- 3歳〜高校生:月10,000円(第3子以降は月30,000円)(※所得制限は撤廃されました)
- もらい方:出生後、お住まいの市区町村の窓口(公務員は勤務先)で「認定請求書」を提出します。
💡ここがポイント:「15日特例」
児童手当は原則、申請した翌月分から支給されます。ただし、月末近くに出産した場合は「出生日の翌日から15日以内」に申請すれば、生まれた月(翌月分)から支給対象になります。申請漏れにご注意ください!
出産手当金
働くママが産前・産後休業(産休)を取得し、給与が出ない期間をサポートする給付金です。
- 対象:勤務先の健康保険に加入して働いている方
- もらえる額:休んだ日数分×「標準報酬日額の約67%」
- 支給期間:産前42日(多胎は98日)〜産後56日まで
- もらい方:勤務先または健康保険組合に申請書を提出します。
育児休業給付金
産休明けに「育児休業(育休)」を取得する際に支給される給付金です。
- 対象:雇用保険に加入しており、育児休業を取得する方
- もらえる額:
- 育休開始〜6か月:休業前の賃金の約67%
- 6か月以降:休業前の賃金の約50%
- もらい方:勤務先を通じてハローワークへ申請手続きを行います。
💡ここがポイント:社会保険料の免除
産休期間および育休期間中は、健康保険料・厚生年金保険料が全額免除されます。免除されていても、将来もらえる年金額の計算においては「保険料を納めたもの」として扱われるため安心です。
失業給付金の延長措置
妊娠・出産・育児のために退職し、すぐには再就職活動ができない場合の救済措置です。
- 対象:雇用保険に加入していた方で、退職後に妊娠・出産・育児等によりすぐには働けない方
- もらえる額:本来の受給期間(原則1年)に最大3年間の延長が可能になり、働ける状態になったタイミングで本来の基本手当(失業給付)を受給できます。
- もらい方:退職後、ハローワークで受給期間延長の手続きを行います。
不妊治療の助成・保険適用
妊娠に向けた治療をサポートする仕組みです。
- 現状の仕組み:現在、不妊治療の多くは公的医療保険の適用対象(原則3割負担)となっています。また、自治体によっては保険適用外の先進医療や独自の治療補助に対して上限額を設けた助成金を支給しています。
まとめ:早めの確認と準備がカギ!
妊娠・出産時にもらえるお金は、「自分から申請・手続きをしないともらえない」ものがほとんどです。
特に「児童手当の15日ルール」や「会社での産休・育休申請」など、提出期限が決まっているものも多いため、妊娠が分かった段階で手続きの流れや必要書類を一覧で整理しておくことをおすすめします。
しっかり制度を活用して、安心して出産・子育てのスタートを切りましょう!



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